司法書士いさやま事務所

相続に関する手続

相続に関する手続

・相続登記
不動産を相続される場合は、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
不動産に関する登記手続の項目でも記載しておりますが、2024年4月1日から義務化されます。相続登記の概要や、相続登記義務化については、下記のコラムをご参照ください。

相続登記の義務化について

相続登記とは

・遺産分割協議書の作成
相続登記を行う際に、遺産分割協議書が必要になる場合がございます。その場合、当事務所で作成することが可能です。
ただし、司法書士は代理人として遺産分割協議に介入・交渉することはできません。相続に関して争いが起きている場合は、弁護士にご相談ください

上記に記載のない相続業務についても、お問い合わせください。

料金についてはこちら

お問い合わせ

PAGE TOP