相続に関する手続
・相続登記
不動産を相続される場合は、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
不動産に関する登記手続の項目でも記載しておりますが、2024年4月1日から義務化されます。相続登記の概要や、相続登記義務化については、下記のコラムをご参照ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは
・遺産分割協議書の作成
相続登記を行う際に、遺産分割協議書が必要になる場合がございます。その場合、当事務所で作成することが可能です。
ただし、司法書士は代理人として遺産分割協議に介入・交渉することはできません。相続に関して争いが起きている場合は、弁護士にご相談ください
上記に記載のない相続業務についても、お問い合わせください。
料金についてはこちら
不動産を相続される場合は、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
不動産に関する登記手続の項目でも記載しておりますが、2024年4月1日から義務化されます。相続登記の概要や、相続登記義務化については、下記のコラムをご参照ください。
相続登記の義務化について
相続登記とは
・遺産分割協議書の作成
相続登記を行う際に、遺産分割協議書が必要になる場合がございます。その場合、当事務所で作成することが可能です。
ただし、司法書士は代理人として遺産分割協議に介入・交渉することはできません。相続に関して争いが起きている場合は、弁護士にご相談ください
上記に記載のない相続業務についても、お問い合わせください。
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