相続登記の義務化について
・相続登記義務化の主な要因は、「所有者不明土地」が全国的に増加していることにあります。ニュース等でも報じられていますが、所有者不明土地の面積の合計がすでに九州の面積を超えていると言われています。
所有者の分からない土地が増えると、公共工事が阻害されたり、土地周辺の環境に悪影響を及ぼしたりします。この問題の解決のため、相続登記を義務化する法改正がされました。
2.義務化の内容
・相続登記義務の対象者は、不動産の所有権を相続や遺贈により取得した相続人です。
相続が発生した場合には、自己のために相続があったことを知って、かつ、相続対象不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。また、正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。(過料は刑事罰ではなく、行政罰ですので仮に科されても前科がつくことはありません。)
3.いつから義務化されるのか
・相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。この場合、施行日である令和6年4月1日または不動産を相続で取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、法定相続分での登記でも申請義務は履行されたことになりますが、その後遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する必要があります。
4.相続登記を怠った場合の過料について
・相続登記を正当な理由なく怠った場合、10万円以内の過料に処される可能性があります。
登記官が過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて申請すべき旨を催告書の送付により催告します。
それにもかかわらず、定められた期間内に正当な理由なく相続登記の申請が行われない場合、過料に処せられる可能性があります。
登記官は以下のいずれかを端緒として申請義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、上記の申請の催告を行います。
- 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき不動産の所有権の移転登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
- 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき不動産の所有権の移転登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
正当な理由とは主に以下のようなものです。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍等の書類収集や相続人の把握等に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などについて争われており、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
- 申請義務者に重病などの事情がある場合
- DV被害等で身体・生命に危害が及ぶおそれがあり、避難を余儀なくされている場合
- 経済的困窮により、相続登記に関する費用を負担できない場合
上記理由以外であっても、申請をしない理由に正当性があると認められれば、正当な理由になりえます。
(以上、過料について法務省通達 令和5年9月12日法務省民二第927号通達 参照)
5.相続人申告登記制度
・申請義務のある相続人の負担を軽減するための簡易な方法として、相続人申告登記制度が創設されます。
相続人申告登記では、申請義務者が、登記官に対し、不動産の所有権の名義人について相続が開始した旨・自らがその相続人である旨を上記の3年の履行期間内に申し出ることによって、その申出人について相続登記の申請義務を履行したとみなされます。申出がなされると、申出をした相続人の氏名及び住所などが登記官の職権で所有権の登記に付記されます。
この申告によって過料の支払い義務を免れることができますが、あくまでも一時的な報告的登記にすぎませんので、通常の登記と違い対抗力などの効力がありません。
対抗力とは、自己に権利があることなどを差押債権者などの第三者に対して主張できる法律上の効力ですが、不動産の相続の場合、法定相続分を超える部分については対抗力を備える登記をしないと、上記のような第三者に所有権を主張できません。
また、不動産を売却する場合も通常の登記が必要です。
したがって、いずれにしろ後日所有権の移転の登記を行う必要がありますので、間に合うのであれば、最初から通常の相続登記を行っておいたほうが良いと思われます。
6.おわりに
・相続登記の義務化や過料にかかわらず、不動産の相続登記を長期間放置していますと、世代交代等による権利関係の複雑化や将来の不動産の売却が困難になるおそれがあるなど、さまざまなデメリットがありますので、なるべく早期に登記しておくことをおすすめいたします。相続登記に関するご不明点などがありましたら、司法書士へご相談ください。
(2023/10/30記)