司法書士いさやま事務所

相続登記用語集

数次相続(すうじそうぞく)

 被相続人(亡くなった人)の遺産分割協議等が終わる前に、相続人が死亡して次の相続(二次相続)が発生することを数次相続と称しています。

 例えば、父・母・子二人の四人家族で、父が亡くなった後、遺産分割の話し合い(協議)がまとまる前に、母が亡くなって母の相続も開始した場合などが該当します。

 相続手続きを完了させないと、相続人が存在する限り二次、三次と延々と続いていく可能性があります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

 本来相続人となるべき被相続人(亡くなった人)の子又は兄弟姉妹が、被相続人が死亡する以前に死亡し、あるいは欠格若しくは廃除(兄弟姉妹を除く。兄弟姉妹は遺留分が無いため廃除できません)により相続権を失った場合に、その者の相続分を同人の直系卑属(子・孫など直通する系統の親族)が承継することを代襲相続と称します(家庭裁判所で相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません)。分かりづらいので、例でご説明します。

 

 例えば、父(被相続人)・母・子1人・孫1人で、父が亡くなる以前に子が亡くなっていた場合、孫が子の代襲相続人となります。なので、この場合母と孫が父の相続人となります。

 同じく、兄弟姉妹が法定相続人になる場合(第一順位・第二順位の相続人がいない)で、兄(被相続人)・弟(子どもが一人)・妹の三人が本来の法定相続人で、弟が兄の死亡以前に死亡していた場合、弟の子供(兄から見ると甥又は姪)が代襲相続人となります。なので、この場合弟の子供(甥又は姪)と妹が兄の相続人になります。

 

 直系卑属(子や孫、ひ孫など)が相続人の場合、被相続人の子が相続開始以前に死亡しており、その孫も死亡していた場合、ひ孫が相続人になります。このように、直系卑属が連続する限り代襲相続が続きます。これを再代襲といいます。

 兄弟姉妹の場合は、再代襲はありませんので、被相続人から見て甥や姪の子供は代襲相続人にはなりません。

 

 また、養子等に関する代襲相続については、複雑になりますのでここでは割愛します。

 

 代襲相続に関する民法の規定は数次にわたって改正されているため、相続が開始した時点によっては今まで説明してきた現在の民法とは違う規定が適用される可能性があるので注意が必要です。

 上記は基本的な部分を説明していますが、代襲相続に関するルールは複雑ですので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

  登記事項証明書は、不動産の所在・面積などの状況や所有権・抵当権といった権利関係などが記録されている公的な文書です。

 全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、閉鎖事項証明書などの種類があります。

 手数料を支払えば、法務局で誰でも取得することができます。相続登記をする際の確認等のため、最新のものを取得します。

名寄帳(なよせちょう)

 市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。相続登記の際には、被相続人の所有していた不動産を調べるために取得します。固定資産税の納税義務者やその相続人などが請求することができます。登記の際に法務局へ提出する必要はありません。

 名寄帳は請求をした市区町村内の不動産しか記載されません。また、法人名義の不動産は記載されない、取得年の12日以降に新たに所有者になった場合は反映されない、自治体によっては非課税物件が記載されないなどの注意点があります。なので、必ずしも名寄帳だけですべての不動産を把握することができるわけではありません。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

 民法で定められた相続人のことで、それぞれに定められた法定相続分があります。

(遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。また、遺言書が無い場合でも相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方もできます。)

 

 被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。

(法律婚をしている配偶者です。)

 

第一順位の相続人

(代襲がある場合は孫なども)

第二順位の相続人

直系尊属(親等の近い者が優先)

第三順位の相続人

兄弟姉妹(代襲がある場合は甥・姪も)

 

 相続開始の時に存在する最上位の順位の者が相続人になります(配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります)

 相続開始時に上位順位の相続人がいる場合、その全員が欠格・廃除で相続権を喪失したり、相続放棄をしない限り、下位順位の者は相続人になりません。

 例えば、「夫・妻・子1人(他に代襲が発生している孫などはいない)」で夫が亡くなれば、配偶者である妻と第一順位である子が相続人になります。
 また、この場合で、例えば子が相続放棄すると、夫の親が存命であれば第二順位である夫の親が妻と併せて相続人になり、夫の親などの直系尊属が全て死亡しており、夫に兄弟姉妹がいれば、妻と併せて第三順位である夫の兄弟姉妹が相続人になります。

 「夫・妻・子いない(孫などの代襲者もいない)・夫の母が存命」で夫が亡くなれば、第一順位の子やその代襲者がいないので、配偶者である妻と第二順位の夫の母親が相続人となります。

 

 遺産分割協議をする場合は、原則として相続人全員で行わなければ無効ですので、相続人が誰なのかは、非常に重要です。遺族が把握できていない相続人がいる可能性もあるため、戸籍謄本などを取得して相続人を確定させます。

 上記は現在の民法に基づいて基本的な部分のみを説明しています。相続人確定には慎重な検討が必要な場合もありますので、一度専門家等にご相談されることをおすすめします。

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